社長への貸付金が原因で、銀行融資が受けられないケースがあります。うかつにも社長に貸し付けをしたりしないように、社長への貸付金が銀行融資で問題になる理由を押さえておきましょう。
うかつにも社長に貸し付けをしている会社は
会社から社長への貸付金があると、銀行融資を受けるにあたって問題になることがあります。つまり、社長への貸付金が原因で、銀行融資が受けられないケースがあるということです。黒字の会社であっても例外ではありません。
ではなぜ、社長への貸付金は銀行融資で問題になるのか?
これを知らずに、うかつにも社長に貸し付けをしている会社はあるものです。悪いことだとはおもっていないから、深く考えずに社長は会社からおカネを借りてしまう。結果として、銀行融資が受けられなくなり、資金繰りを悪くするのでは困ってしまうでしょう。
そこで本記事では、社長への貸し付けを踏みとどまる動機づけとして、社長への貸付金が銀行融資で問題になる理由をお伝えします。理由は3つ、次のとおりです。
- 純資産が減少する
- 資金使途違反になる
- 債務償還年数が延びる
このあと順番に解説をしていきます。
社長への貸付金が銀行融資で問題になる理由
会社から社長への貸付金、つまり、社長が会社からおカネを借りることが問題になる理由は3つあります。いずれも銀行からの評価を落とし、融資が受けにくくなるので注意が必要です。
純資産が減少する
社長への貸付金が銀行融資で問題になる理由、1つめは「純資産が減少する」です。銀行は、社長への貸付金があると、その分だけ純資産を減額修正して評価することがあります。
純資産とは、貸借対照表の「資産−負債」で計算される金額です。当然、「資産>負債」が望ましく、純資産はプラスであることが望ましいとわかります。逆に、「資産<負債」の状態は「債務超過」と呼ばれ、実質破たんをあらわすことから銀行が忌み嫌うものの1つです。
以上をふまえて、銀行は「純資産が多いほど安全で良い会社」と考えています。にもかかわらず、社長への貸付金があるために、その分だけ純資産を減額修正されるのでは融資が受けにくくなるばかりです。
ではなぜ、社長への貸付金があると、その分だけ純資産を減額修正されるのか?
その貸付金には価値がない、と見られるからです。たとえば、社長への貸付金が1,000万円であれば、1,000万円の資産価値はない。だから、資産から1,000万円を減額する。結果として、純資産が1,000万円減ることになります。
なお、社長への貸付金に価値がないと見られるのは、社長からの返済がなく、貸しっぱなしになっているケースです。1,000万円のおカネはもう会社には戻ってこないのだから、貸借対照表に計上されている貸付金1,000万円には資産としての価値はない、という見方になります。
これが、社長への貸付金が銀行融資で問題になる1つめの理由、「純資産が減少する」の意味です。
資金使途違反になる
社長への貸付金が銀行融資で問題になる理由、2つめは「資金使途違反になる」です。資金使途違反とはルール違反であり、社長への貸し付けを銀行はルール違反だと見ることがあります。
資金使途とは、借りたおカネの使いみちです。融資を受けるときには必ず、資金使途の確認があります。このとき銀行が、「社長への貸し付け」を資金使途として認めることはありません。銀行は会社(事業)におカネを貸すのであって、社長個人におカネを貸すのではないからです。
これを知らずに、うっかり社長に貸し付けをしてしまう会社があります。おカネに色はなく、銀行からは「資金使途違反(融資したおカネを社長に貸した)」と見られかねません。貸し付けのタイミングが、銀行から融資を受けた直後であればとくにです。
また、純資産が少ない会社ほど、社長への貸付金が問題になりやすいことは理解しておきましょう。純資産が多ければ、「借りたおカネではなく、自己資本(利益で貯めたおカネ)」で貸し付けをした」との道理も成り立ちます。
やはり、おカネに色はないからです。ところが、純資産が少なければその道理は成り立ちません。債務超過(純資産がマイナス)ともなればなおさらです。借りたおカネを社長に貸し付けたと考えるのが自然でしょう。
以上をふまえて、社長への貸付金があると、銀行は「融資をしても、また社長に貸し付けるのではないか?」と考えて融資を躊躇するようになることがあります。これが、社長への貸付金が銀行融資で問題になる2つめの理由、「資金使途違反になる」の意味です。
債務償還年数が延びる
社長への貸付金が銀行融資で問題になる理由、3つめは「債務償還年数が延びる」です。債務償還年数は短いほうがよいものですが、社長への貸付金が増えると債務償還年数が延びるため、銀行からの評価は下がります。
そもそも、債務償還年数とは「借入金残高÷(税引後利益+減価償却費)」で計算される指標です。いまの利益水準を前提にした場合、何年で完済できるかをあらわしています。
たとえば、借入金残高が6,000万円、税引後利益が1,000万円であれば、債務償還年数は6年です(減価償却費はゼロとします)。そのうえで、社長への貸付金が600万円増えたとしたらどうでしょう?
税引後利益(税金を払ったあとに残るおカネ)から、社長への貸し付け600万円を支払うと考えるため、債務償還年数は「借入金残高6,000万円÷(税引後利益1,000万円−貸付金600万円)」で15年まで延びてしまいます。
ちなみに、債務償還年数は「10年以内が望ましい」というのが銀行の見方です。だとすれば、社長への貸付金が銀行融資に悪影響を与えていることはわかるでしょう。社長への貸付金が増えると、債務償還年数が延びる(悪化する)ことになります。
これが、社長への貸付金が銀行融資で問題になる3つめの理由、「債務償還年数が延びる」の意味です。
まとめ
なぜ社長への貸付金は銀行融資で問題になるのか、その理由を3つお伝えしました。
- 純資産が減少する
- 資金使途違反になる
- 債務償還年数が延びる
うかつにも社長に貸し付けをしたりしないように、踏みとどまる動機づけとして3つの理由を押さえておきましょう。黒字の会社であっても、社長への貸付金が原因で融資が受けられないこともあるので注意が必要です。